政治

共産・志位氏が入管法改正案の廃案に意欲「在留期限が切れただけの外国人」→不法滞在に厳しいネトウヨ日本

日本共産党の志位和夫委員長は16日、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」いわゆる入管法改正案について見解を述べた。

「在留期限が切れたというだけで、何の犯罪も犯していないのに、裁判所も通さずに、入管の裁量で、外国人を収容施設に問答無用で追いやる」と、現行の入管制度ですら「全件収容主義」と表現。

不法滞在者に対する寛容的な姿勢を示した。

共産・志位委員長「在留期限が切れただけで何の犯罪も犯していない」

不法滞在に厳しいネトウヨ日本

(在留資格及び在留期間)
第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。

公安調査庁から破壊活動防止法に基づく調査対象団体とされている日本共産党の志位和夫委員長は記者会見で出入国管理及び難民認定法(入管法)について言及。改正案でさらに「改悪される」と主張しており、廃案にするべく意欲を覗かせた。

オーバーステイは不法滞在であり、「退去強制」という行政処分と「罰則」という刑事処分が下る可能性もある。すでに違法行為を行っているにもかかわらず「在留期限が切れただけで何の犯罪も犯していない外国人」などと主張する志位氏の寛容な心と偉大な知性に感動して涙が止まらない。

(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者

第九章 罰則
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者

ちなみに、自ら出頭した場合は「出国命令」が適用される↓

(出国命令)
第二十四条の三 第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。

「在留期限が切れただけの外国人」というパワーワードで不法滞在者に寛容的な左翼と違い、犯罪者に対して厳しいネトウヨ日本は左翼失格だ。「在留期限が切れただけの外国人」という不法滞在者に寄り添っているかのような志位和夫委員長の偉大な知性と品格に、今後も注目が集まる。

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