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慰安婦訴訟費用で日本資産の差し押さえ認めず 韓国地裁「強制執行は国際法違反」

韓国ソウル中央地裁が日本政府に対して元慰安婦の女性らへの賠償を命じた判決に関し、同地裁は「費用確保に向けた日本政府資産の差し押さえ」認めない決定を下していたことが判明。

在韓日本大使館の資産はウィーン条約によって保護されていることから、地裁は「国際法違反の恐れ」と指摘している。

「日本政府、慰安婦訴訟費出す必要ない」 韓国裁判所、強制執行に初めてブレーキ

 韓国裁判所が最近、日本政府に対する旧日本軍慰安婦被害者の初めての損害賠償訴訟勝訴の判決趣旨に反する決定を下していたことが確認された。この決定文は当初の判決とは違って「訴訟費用を日本政府が負担する必要はない」と明示しており、「強制執行は国際法違反」など勝訴判決そのものを問題視する内容も多く指摘している。2017年9月の金命洙(キム・ミョンス)大法院長の就任以降、日帝強占期被害者に不利な内容の判断が出てきたのは初めてだ。
引用:https://japanese.joins.com/JArticle/277862

韓国地裁「強制執行は国際法違反」

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韓国地裁はウィーン条約違反の恐れを指摘した上で、日本政府が慰安婦訴訟費を出す必要性に関しても「必要ない」と判断、強制執行に歯止めをかけている。これまで「人治国家」として見られてきた偉大なる大韓民国の裁判所が、なんと法的な観点から判断を下した。

外交関係に関するウィーン条約
第二十二条 1 使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。
2 接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。
3 使節団の公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される。
引用:https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/diplomat.htm

確かに外交関係上、主権免除の原則として国家は外国の裁判権に服さない。そんなことは世界的に常識である。しかし、そんな常識を打ち破ろうと誇り高き知性で判決を下した韓国の裁判所は、とうとう国際法にひれ伏してしまった。最先端の「人治国家」であるはずの韓国が、国際法なんかに屈してしまっていいのだろうか。

世界がドン引きするほどアッと驚く判決だったはずの慰安婦訴訟。ところが、「訴訟費用を日本政府が負担する必要はない」「国際法違反のおそれ」などとまともな決定文を明示した。自称元慰安婦の李容洙(イ・ヨンス)さんに寄り添わない韓国のネトウヨ地裁は左翼失格である。

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