政治

国旗損壊罪(日章旗)を国会に提出要請、外国国旗と同等の刑罰を→他国と同等か、紛争の有無か【国章損壊罪】

自民党保守系グループ「保守団結の会」は26日、日章旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」の新設を盛り込んだ刑法改正案を国会に再提出するよう申し入れた。

これまで日本国旗にだけ罰則が設けられていなかったが、下村博文政調会長は提出された改正案について前向きな姿勢を見せている。

保守の会顧問である高市早苗議員と下村議員は、議員立法として今国会に提出、成立を目指す方針を確認した。

自民・高市氏ら「国旗損壊罪」国会提出要請 外国国旗と同等の扱いを

 刑法には外国国旗の損壊や汚損などに関して「2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する」との規定がある一方、日本の国旗を損壊した場合の罰則は設けられていない。
 改正案をまとめた高市早苗元政調会長(保守の会顧問)は記者団に「諸外国では自国の国旗損壊にかなり重い刑罰が科される」と指摘した上で「日本の名誉を守るという国家の使命を果たすには、外国国旗と日本国旗の損壊に関して同等の刑罰で対応することが重要だ」と語った。
 自民党は野党時代の平成24年に改正案を提出したが、同年に衆院が解散した影響もあって廃案となった。
引用:https://www.sankei.com/politics/news/210126/plt2101260034-n1.html

(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072

《参考》日本国旗傷つけたら刑罰・・・2年以下の懲役等 審議へ(2021年1月26日)





外国国旗と同等の刑罰を適用→その根拠は?

これまでに日本の国旗にだけ適用されていなかった国章損壊罪。刑法では「外国国章損壊等」と明記されており、日章旗は対象となっていない。

平成22年2月16日にも参議院で請願が出されているが、このときは廃案となっている。その後、自民党は野党時代の平成24年に改正案を提出。しかし、これも廃案となった。

第174回国会 請願の要旨
新件番号:245

件名:日本国旗の冒涜を処罰の対象とするよう刑法の改正を求めることに関する請願
【要旨】
自国の国旗も外国の国旗も大切にするのが世界の常識であるが、今の日本では国内で日章旗を汚辱しても罪に問われることはない。
 ついては、刑法に新たな条文を加え、同法第九二条第一項及び第二項の外国国章損壊等の罪と同等の罪が日本の国旗に対する冒涜(ぼうとく)行為にも適用されるよう求める。
引用:https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/174/futaku/fu17400650245.htm

アメリカでは「言論の自由」から無罪になった判例はあるが、自国外国問わず侮辱の意味で国旗を損壊する行為は違法だ。ところが日本では自国の旗は対象外という、先進国でも稀に見る特殊な国である。

国章損壊罪そのものを「必要なし」「規制するな」という意見もあるが、問題は「外国国旗を傷つけたらダメだけど、日本国旗は傷つけてもOK」という現状だろう。

おそらく多くの国民は上記のダブスタを許容できないと思われるが、日本弁護士連合会をはじめ一部のリベラルが反対する可能性は高い。2012年に声明を出した日弁連も、新たな声明を出すだろうか。

刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明

2012年(平成24年)6月1日
日本弁護士連合会
 会長 山岸 憲司

「損壊行為が国際紛争の火種となる可能性があるため、外国損壊として規定されている。しかし日本国内で日章旗を損壊しても、紛争が起きるわけではないという見解が左派界隈の大方の主張だ。また、事ある毎に「戦争」を持ち出す日弁連の論法は左翼が得意とする手法であり、とても参考になる。

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他国と同等か、紛争の有無か【国章損壊罪】

誇り高き左翼や自称リベラルは拡大解釈し、大小問わず様々な日の丸の処分に絡めてくるだろう。お子様ランチに刺さった小さい日章旗、使い終わった手旗サイズの日章旗など、日の丸模様が描かれた使用済みアイテムの処分も「罰則になるかも」と騒ぎ始める。それが左翼の知性溢れる理屈だ。

ただ、法案新設の肯定派も情を省いた主張が求められる。国内で日章旗の損壊が起きた際、誰がどのように提訴するのか。国章損害罪に自国の国旗を含める根拠を「他国も適用しているから」だけで進めていくのか。

他国と同等にするのか、それとも紛争の有無か。そもそも「紛争に発展するかしないか」ではなく、「国旗を尊重する」という観点で「自国・外国」の差別を排除したほうがいいのか。改正案の中身について、国会提出後に議論が活発化するだろう。

ちなみに韓国では・・・

第3章 国旗に関する罪
第105条 (国旗、国章の冒涜) 大韓民国を侮辱する目的で、国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第106条 (国旗、国章の誹謗<改正 1995年12月29日>) 前条の目的で、国旗又は国章を誹謗した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮、5年以下の資格停止又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>
引用:刑法 (大韓民国)

・・・しっかり処罰される

例えば、日本人が韓国へ行って韓国国旗を燃やせば第105条 国旗、国章の冒涜で処罰されるだろう。しかし、韓国人が日本に来て日章旗を燃やしても第九十二条 外国国章損壊罪」にあたるかどうか。

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