政治

立民・松原議員「外国工作員の不正な帰化」の政府答弁を引き出す→「許可の取消あり得る」

立憲民主党の松原仁議員が臨時国会で提出した「外国工作員による不正な帰化の取消」に関する質問主意書について、8日に答弁書が受領された。

昭和39年の「寝屋川事件」、昭和49年の「姉弟拉致容疑事案」を例にあげるなど、日本以外でも国籍取得していた北朝鮮工作員に触れつつ、「帰化の取消し」が可能であるかを問う内容だ。

結論から言うと「当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えている」との政府答弁を受理している。

外国工作員による不正な帰化の取消に関する質問主意書&答弁書

外国工作員による不正な帰化の取消に関する質問主意書
提出者:松原仁
令和2年11月27日
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 改正国籍法の議論の過程で昭和五十八年二月一日付の「国籍法改正に関する中間試案」の「第三帰化の三」に「帰化の取消し」の項目が置かれ、「法務大臣は偽りその他重大な不正の手段により帰化の許可を得た者について、許可の後五年間に限り、その許可を取り消すことができる」とされ、事前の聴聞手続を置くことが注記されていた。諸外国の国籍法をみると、帰化処分の取消について明文の規定を置くものも少なくない(『逐条註解国籍法』)。
 詐欺等の申請者側の重大な不正行為によって帰化許可処分を受けたことが明白になった場合には、法務大臣がその処分を取り消すことができるか

答弁書
内閣総理大臣:菅義偉
令和2年12月8日
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 一般論として申し上げれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づき帰化許可処分が行われた場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているが、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されるものである。

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国籍法「帰化」第4条と第5条

国籍法※一部抜粋
(帰化)

第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
三 素行が善良であること。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

松原議員の質問によれば、諸外国の国籍法では「帰化処分の取消」が明文化されているケースもあるとのこと。しかし、日本の国籍法に関しては帰化の許可処分後に「取り消しを可能とする」旨の条文は明記されていない。

ところが、答弁書では「個別の事案に応じる」とするが「当該帰化許可処分を取り消すこともあり得る」との回答を得た。第4条と第5条に基づけば、確かに条件さえ整えば許可処分は可能と見るべきだろう。

しかし、松原議員の指摘通り明文の規定が置かれていない現状は考えさせられる点だ。特に日本は北朝鮮工作員による拉致の脅威に晒され、今でも拉致被害者の全員帰国は果たせていない。

法務大臣による国籍の付与は行政処分のため、法務大臣による処分の取り消しは理論上可能と見ていい。答弁がそれを表している。それでも罰則規定の明文について議論してもいいテーマではないだろうか。

過去の事件や拉致事件のように、外国工作員によって人権・主権侵害などの甚大な被害を被ったのが日本だ。帰化許可処分とその取り消し処分における厳格な法整備の議論が、今後活発化するかもしれない。

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立憲民主党・松原仁議員の功績

今回は加藤健氏が件の質問答弁情報をTwitterで取り上げてくれたため、当サイトとしても記事にさせていただいた。おそらくマスコミの多くは松原仁議員の功績を取り上げないかもしれないが。

外国工作員の脅威は常に警戒しなければならない。あらゆる手段を駆使して法の抜け穴をついてくる。この件を取り上げることで都合が悪くなるマスコミや国会議員はいないことを信じ、ぜひ全国区で報道していただきたい。

《参考》渡辺 周(衆議院議員 立憲民主党)『菅政権!拉致問題は放ったらかし』拉致対策特別委員会が実質的に開催されていないことに対する怒りのトーク 衆議院議員 まつばら仁(立憲民主党)

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