政治

【日本学術会議】菅首相の任命拒否は「学問の自由」の侵害?憲法第23条違反か

日本学術会議の新たな会員の選考で、菅首相が6名の学者を任命拒否したことが「学問の自由の侵害だ」と抗議の声明を出した。

政府は任命拒否の理由を明らかにせず、加藤勝信官房長官は「(研究内容の萎縮には)つながらない」とし、任命を見直す予定はないとしている。

日本学術会議の任命拒否に批判が相次ぐ

 「学者の国会」ともいわれる日本学術会議で、長年守られてきた人事の独立が破られた。会議が新会員として推薦した105人のうち6人が、菅義偉首相によって任命されなかった。政府から理由の説明は一切なく、会員らからは「学問の自由を保障する憲法に反する行為」と批判が相次いだ。

(中略)

小沢氏は取材に「私は2015年、安保法制をめぐる国会での中央公聴会で『憲法違反だ』と述べた。仮に、学問上の意見を国会で述べたことが任命拒否につながっているのだとすれば、学問の自由の侵害だ」と話した。

引用:https://www.asahi.com/articles/ASNB17J68NB1UTIL03Q.html

任命拒否された6人のうち、小沢隆一教授・岡田正則教授・松宮孝明教授の3名は任命拒否の撤回を求める要請書を提出している。憲法第23条「学問の自由」を侵害していると批判した。

これまで「形式的な任命」としていた政府だったが、菅首相が初めて慣例に沿わない形で任命の判断を下したことに反対の声が上がっている。過去の国会答弁や日本学術会議法の条文などと照らし合わせて検証する人もいるようだ。

加藤勝信官房長官は「学問の自由の侵害」との批判に対し、「憲法に書いてある学問の自由はしっかり保障しなければならない」と述べており、研究内容の萎縮にも繋がらないと語った。

スポンサーリンク

「学問の自由」の侵害?憲法第23条違反か?

学問の自由を侵害している学者の意見として、「私たちの研究活動についての評価に基づく任命拒否であれば、憲法23条が保障する学問の自由の重大な侵害」と述べている。

つまり「功績や研究内容などを評価した結果として任命拒否に至ったのであれば、今後の日本学術会議は政府独断の意向に沿った研究を続ける学者のみ、会員として選ばれる」という見方なのだろうか。

もしそれが政府見解ならば、「特別の機関」である日本学術会議の独立性は保たれないかもしれない。しかし、選考の基準が「研究活動の是非」ではない場合、何か別の理由で任命を拒否したことが予想される。

政府としては「研究活動の評価に基づく任命拒否」と明言したわけではない。それに菅首相は今後も理由を開示する可能性は低いため、現状は真相不明のままだろう。

ちなみに日本学術会議の会員ではなくても、学者たちは引き続き学問の自由が保障されている。過去または今後の研究が制限されるとなれば憲法に反するはずだ。しかし現段階では「研究活動の規制」といった動きは見られないため、憲法違反と言い切れる事案とは限らない。

個人的には政治活動家の香りが漂う素晴らしい学者たちが任命拒否されたことは遺憾に思うが、「形式的な任命」から脱却した菅首相の判断は、今後の選考で先駆けとなる事例だろう。

また抗議の声を上げた学者たちを称賛するメディアだが、中には以下のような意見もある。

日本学術会議の会員に推薦されるのは限られた人物であり、現在では選挙も行われない。そもそもの推薦プロセスが不透明であることをスルーし、任命拒否について抗議する左翼を私は尊敬する。

憲法第23条「学問の自由」を侵害する事例となるのか。この問題はどんどん深掘りしていくべきだ。

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で
こちらの記事も読まれています
政治

立憲・枝野代表「枝野幸男内閣」を主張、「私の内閣で当面の危機管理を」←支持率4.5%の少数与党によるzeroコロナ戦略か

2021年4月2日
News Elvo
立憲民主党の枝野幸男代表は2日の記者会見で菅義偉内閣の新型コロナウイルス感染拡大の対策に言及し、「一刻も早く退陣していただきたい」と批判した …

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。